千代田区神保町・新御茶ノ水・小川町の税理士なら
山本宏税理士事務所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町三丁目26番地 DSK神田ビル4階
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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個人の方を対象に、以下の内容を含む相続税申告サポートを提供いたします。
・節税を視野に入れた遺産分割のアドバイス
・二次相続を視野に入れたアドバイス
・書面添付制度の導入
・申告書類の作成
・財産評価
相続税の申告には「相続開始の翌月から10月以内」という期限があります。このためほとんどの方にとって、突然の相続発生は大きな負担になります。
スムーズで確実な申告を行うためにも、専門家の活用をお勧めいたします。
相続した不動産の処分でお困りの方に、相続人の為に売り急ぎで不動産売却価格を適正な価格で売却できる不動産業者をご紹介いたします。
不動産内に残された遺品の整理につきましても、当事務所が信頼している専門業者をご紹介いたします。
◆ハウジングライフ・ラボ株式会社(不動産仲介業者)
◆株式会社トキオエンバイロメント(遺品整理業者)
なお、当事務所は、上記の紹介業者からは一切の手数料をいただいておりません。
また、大手企業は手数料等が高くお客様の為にならないことが多いため、ご紹介しておりません。
相続税申告と関連して、「相続登記」や「相続紛争の解決」「不動産売却・購入サポート」も行っております。お気軽にご相談ください。
相続税対策は、それぞれの資産状況によってとるべき内容が変わります。このため、あらかじめシミュレーションをしてからでなければ、どのような対策を立ててもまったく意味がありません。
当事務所では豊富なノウハウをもとにお客さまの財産目録を作成し、相続税を試算したうえで「とるべき対応」をアドバイスいたします。
金融機関や不動産会社などと違い、当事務所はお客さまの立場に立って「本当にやるべき対策」「やっていい対策」しか実行しません。安心してご相談ください。
以下のような方は確定申告が必要です。
・自営業やフリーランスの方
・定額の公的年金を受け取っている方
・株取引で一定の利益を得た方
・不動産などそのほかの所得があった方
・給与所得が2,000万円を超える方
・副業でほかに20万円を超える収入がある方
・2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある方
どのように確定申告をしたらよいかわからない場合はもちろん、確定申告が必要かどうかわからない場合もお気軽にお問い合わせください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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