プライバシーポリシー

個人情報保護方針

山本宏税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当事務所にとって重要な責務であると考えております。そのために、お客様の個人情報は「税理士法」及び「個人情報保護法」に従い、個人情報の取り扱い方法について、全社員への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当事務所で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても同様に実践致します。

税理士法上の守秘義務について

税理士法は、守秘義務について以下の通り規定しています。

 
1.税理士法 第38条(秘密を守る義務)
 
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用てはならない。
 税理士でなくなった後においても、また同様とする。
 
2.税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
 
 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業に関して知り得た秘密を
 他に洩らし、または窃用してはならない。
 税理士又は税理士法人の使用人をの他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について

当事務所は、当事務所が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当事務所の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり当事務所は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。

個人情報の取り扱いについて

1.個人情報の収集について

 
 個人情報の収集は、ご本人様の了解の下、業務上必要な範囲内で適正かつ公正な手段によって行います。
 
2.個人情報等の利用について
 
 当事務所は、取得した個人情報等を以下の目的で使用します。
 〇税理士業務及びその不随行為
 〇当事務所が取り扱う商品及びサービスに関するご案内をする場合
 〇お客様からのお問い合わせまたはご依頼等への対応をさせていただく場合
 〇その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意をいただいた目的の場合
 
3.個人情報等の第三者提供について
 
 当事務所は、法令に定める場合を除き、事前にご本人の同意を得ることなく第三者に個人情報等を提供致しま
 せん。
 
4.個人情報等の開示・訂正・利用停止・消去について
 
 当事務所は、ご本人様が自己の個人情報等の開示・訂正・利用停止・消去を求めた場合、この権利を有するこ
 とを確認し、速やかに対応致します。

個人情報の安全管理措置について

当事務所は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。また、当事務所の個人情報に関わる職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。

継続的な改善について

当事務所は、個人情報保護への取り組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。

M&Aガイドライン(第 2 版)遵守の宣言について

山本宏税理士事務所は、中小企業庁が新たに創設した「M&A支援機関登録制度」へ申請を行い、登録されましたことをお知らせいたします。以下は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン(第 2 版)」に記載されている事項について、遵守すべき事項を宣言した内容となります。

中小 M&A ガイドライン(第 2 版)遵守の宣言について (M&A 支援機関名)は、国が創設した M&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であ り、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守しているこ とを、ここに宣言いたします。

(M&A 支援機関名)は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しておりま す。

                                                                       

○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。

 ・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。

・ 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現 するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ること が不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信 しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するため の取組を実施しています。

MA プロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支 援します。その際、以下の点に留意します。

・ 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明し ます。

・ 仲介契約・FA 契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の 注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締 結します。

9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項(以下(1)(13))を記載 した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者の みと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者 から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立 案等)

(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支 払時期等)

(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象と なる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義 務の一部解除等)

(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見し た候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の 範囲等)

(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記す る場合には、当該中途解約に関する事項

(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件 等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側 に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かり やすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する 資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促し ます。

17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には 譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○仲介契約・FA 契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の 支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理 的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求 めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を 法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に 限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明 言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該 M&A 専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに 限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交 渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼す る場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定し ます。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定しま す。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介 した譲り受け側のみに限定します。

○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、 いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者である ということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められてい る場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定され る事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーション や円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有 利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、 適時に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見 を求めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーショ ンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

・ あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定 したものであるということ

・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもっ て、両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定し ないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他

34 上記の他、中小 MA ガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

                                              以上

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