千代田区神保町・新御茶ノ水・小川町の税理士なら
山本宏税理士事務所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町三丁目26番地 DSK神田ビル4階
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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山本宏税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当事務所にとって重要な責務であると考えております。そのために、お客様の個人情報は「税理士法」及び「個人情報保護法」に従い、個人情報の取り扱い方法について、全社員への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当事務所で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても同様に実践致します。
税理士法は、守秘義務について以下の通り規定しています。
当事務所は、当事務所が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当事務所の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり当事務所は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の収集について
当事務所は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。また、当事務所の個人情報に関わる職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。
当事務所は、個人情報保護への取り組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。
山本宏税理士事務所は、中小企業庁が新たに創設した「M&A支援機関登録制度」へ申請を行い、登録されましたことをお知らせいたします。以下は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、遵守すべき事項を宣言した内容となります。
中小M&Aガイドライン 遵守の宣言
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
6. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
7. 契約期間
8. 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して行動します。
・ 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。
ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・ 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6カ月~1年以内を目安として定めます。
・ 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して行動します。
・ テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・ テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。
・ 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・ 仲介契約締結に当たり、あらかじめ両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・ また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利または不利な情報を含む)を認識した場合には、この点に関する情報を各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・ 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・ 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・ デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、登録M&A支援機関として「中小M&Aガイドライン」の趣旨に則った行動、M&A支援を行ってまいります。山本宏税理士事務所は、中小企業庁が新たに創設した「M&A支援機関登録制度」へ申請を行い、登録されましたことをお知らせいたします。以下は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、遵守すべき事項を宣言した内容となります。
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、当事務所までご連絡お願い致します。